「性別の変更が認められない」最高裁の判決
こんばんは。本日もmacchibow旦那です。なんかそろそろ妻が再開しようかなっていう雰囲気の中、風邪ひいたかも、とお腹を押さえながらうろうろしています。
ポイント2倍デー
週に1回お風呂屋さんへ行きます。サウナ健康法が目的です。
よく行くお風呂屋さんが2つあります。一つは車で15分、週に1回割引デーがあります。もう一つは車で30分ほどかかる場所で、週に1回ポイント2倍デーがあります。
前者を風呂A、後者を風呂Bとします。今日の目的は風呂Bでした。なぜならポイント2倍デーだから。ポイントカードは1回の入浴で1ポイントつき、10ポイント溜めたら入浴1回無料です。つまりポイント2倍デーを押さえていけば5回で10ポイント溜まります。
ただ本日、予想よりも仕事が押して仕事終わりで風呂Bに向かうと帰宅が遅くなる。仕方ない諦めようってことで風呂Aの方へ向かいました。
人権の問題は難しい
基本的にお風呂屋さんへ行く目的はサウナと先述しましたが、風呂Aにはサウナにテレビがついています。音声も聞こえて退屈しないスペースになっています。
入ってすぐ、テレビのニュースで取り上げられていたのが「性別の変更、最高裁判所が認めないとの判決」というものでした。
https://nordot.app/838679786607771648?c=39546741839462401
正確には「性同一性障害特例法」というのがあり、そこに記載される”性別変更についての要件”みたいなのが”憲法に違反する”のではないかというのが争点だったようです。判決は”憲法違反ではない”ということです。
詳しいわけではありませんので注意
戸籍上の性別を変更するための要件が「性同一性障害特例法」に定められているらしいんですね。で、今回の原告は54歳の男性ですが、戸籍を”女性”に変更したい方のようです。そして、その変更は認められませんでした。なぜなら変更の要件に「未成年の子」がいないこととあるからです。
この男性は、親からの勧めで結婚はしたそうです。現在は離婚されていますが、10歳くらいのお子さんがいるそうで、そのお子さんが条文の要件に該当したわけです。
そして性別変更を認められなかったわけですが、この性別変更の要件が憲法13条に違反しているのではないかということが争点となったみたいです。ちなみに憲法13条は
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法 第三章 第一三条
未成年の子供にとって父親が戸籍上女性となったり、母親が男性になったりすると混乱し、養育上よろしくないよね、っていうのが「公共の福祉に反する」から、憲法違反にはあたらないよっていうのが判決だったと思います。聞く限りね。
たしかに未成年の子どもにとってそのような状況はなかなか受け入れがたかったりするのではないかなと思います。その子がどう思ってお父さんと向き合っているのか、または理解できているのかいないのか、そこまでは明らかではありませんでした。
こと権利問題に関しては、どちらか一方の主張だけが正しいといったことは稀だと思います。自分の主張する権利が相手の主張する権利とぶつかることはままあるでしょうね。「自由とは他者の自由を中にある」ものです。このニュースは考えされられた、というより難しすぎる問題です。
一方そのころ不妊治療は
前回のタイミング法の排卵までの期間に自己注射を打ってました。もちろん様子見期間はその姿をみることはありませんでしたので、今日またその姿をみたときは何やら懐かしい気持ちすらありました。
しかし自分で自分に注射を打つという大変な思いまでしているわけですから、この努力に報いる結果がでることを切に望みます。私の検査は次の日曜日か月曜日あたりに行こうということで調整中です。
明日も朝からバタバタするでしょうが、良い一日でありますように。